駐車禁止と駐停車禁止の標識の違い・補助標識の読み方

答え:赤い斜線1本が「駐車禁止」、赤いバツが「駐停車禁止」です。駐車禁止の道路では人の乗り降りなどの短い停車はでき、駐停車禁止の道路では停車もできません。 どちらも、標識の上部や下の補助標識に書かれた時間帯・曜日・車の種類の条件のときだけ規制がかかります。

1. 標識の見分け方

駐車禁止

青い円に赤い縁、赤い斜線が1本。駐車はできませんが、停車(人の乗り降り、5分以内の荷物の積み下ろし)はできます。

駐停車禁止

赤い線がバツ印。駐車も停車もできません。人を降ろすために止まるのも違反です。

P60分9-19
時間制限駐車区間(パーキングメーター・チケット)

青い円に白い「P」と制限時間。利用時間内に手数料を払えば、制限時間まで駐車が認められている区間です。路上パーキングとは

2. 補助標識の読み方

規制がかかる条件は、標識の上部の数字と、下に付いた白い補助標識で決まります。

8-20

時間帯:上部の「8-20」は、8時〜20時だけ駐車禁止という意味。それ以外の時間は、この標識の規制はかかりません。

日曜・休日を除く

曜日:「日曜・休日を除く」は、日曜・休日はこの規制がかからないという意味。

除く二輪

車の種類:「除く 二輪」なら二輪車には規制がかからない。「大型」などの指定は、その車だけが対象。

ここから

区間:「ここから」「ここまで」や矢印で、規制がかかる範囲を示します。

3. パーキングメーターとの関係

パーキングメーター・チケットの区間(時間制限駐車区間)は、駐車禁止の道路の一部に設けられていることが多くあります。 メーターの標識の「日曜・休日を除く」は、その日はメーター・チケットが休止して利用できない(手数料もかからない)という意味で、駐車してよいかどうかを示すものではありません。都内のメーター区間752区間のうち502区間は、日曜・休日にメーターが休止します。 その道路の駐車禁止の規制は、駐車禁止の標識の補助標識で確かめます。都内では、駐車禁止の補助標識にも「日曜・休日を除く」とある道路が多く見られ、その場合は日曜・休日に駐車禁止の規制もかかりません。補助標識に曜日の指定がなければ、日曜・休日も駐車禁止です。 詳しくはパーキングメーターは日曜日・休日に使える?にまとめています。

4. 標識がなくても駐車できない場所(道路交通法)

次の場所は、標識がなくても道路交通法で駐停車または駐車が禁止されています(第44条・第45条)。駐車禁止の補助標識で規制がかからない日・時間帯でも同じです。 図は、禁止される範囲を赤く塗った模式図です。

5m5m交差点交差点と角から5m以内
交差点とその角から5m以内駐停車禁止

交差点の中と、交差点の端(歩道の角)から5m以内。曲がる車から歩行者や対向車が見えにくくなるためです。信号のない小さな交差点でも同じです。

5m5m横断歩道横断歩道の前後5m以内
横断歩道・自転車横断帯とその前後5m以内駐停車禁止

横断歩道や自転車横断帯の上と、その手前・先それぞれ5m以内。渡る人が車の陰になって見えなくなるのを防ぎます。

バス停の標示柱10m10m標示柱から前後10m以内(運行時間中)
バス停の標示柱から10m以内駐停車禁止

バス・路面電車の停留所の標示柱(標示板)の位置から前後10m以内。バスが運行している時間帯だけの規制です。

車庫・駐車場3m3m出入口の端から3m以内
車庫・駐車場の出入口から3m以内駐車禁止

車庫・駐車場・ガソリンスタンドなど、自動車が出入りする出入口の端から3m以内。自宅の車庫の前でも、公道であれば同じく駐車禁止です。

消火栓5m5m消火栓などから5m以内
消火栓・防火水槽の吸水口などから5m以内駐車禁止

消火栓、指定消防水利の標識のある位置、消防用防火水槽の吸水口などから5m以内。路面に黄色で書かれた「消火栓」の文字や、赤い「消火栓」の標識が目印です。

3.5m未満車の右側に残る幅が3.5m未満右側=道路の中央側。後ろから来る車が通る幅
車の右側に3.5m以上の余地がない場所駐車禁止

駐車した車の右側(道路の中央側)に3.5m以上の幅が残らない場所。目安として、右側に3.5mを残すには、幅1.7mの車(5ナンバーの上限)で道路の幅が約5.2m以上、軽自動車(幅1.48m以下)でも約5m以上必要です。狭い道路では、標識がなくても駐車できないことが多くなります(荷物の積み下ろしで運転者がすぐに運転できる場合などは除く)。

このほかにも、次の場所は法律で禁止されています。

  • 駐停車禁止:道路の曲がり角から5m以内、踏切とその前後10m以内、安全地帯の左側とその前後10m以内、坂の頂上付近や勾配の急な坂、トンネル、軌道敷内
  • 駐車禁止:道路工事の区域の端から5m以内、消防用機械器具の置場・消防用防火水槽の端やその出入口から5m以内、火災報知機から1m以内

図の距離は目安の縮尺です(車は長さ4.4m・幅1.8mで描いています。軽自動車は長さ3.4m・幅1.48m以下、5ナンバーの小型車は長さ4.7m・幅1.7m以下)。駐停車禁止の場所は、人の乗り降りのための停車も含めて禁止です。駐車禁止の場所では、人の乗り降りや5分以内の荷物の積み下ろしのための停車は駐車にあたりません。

よくある質問

Q. 駐車と停車の違いは?
A. 道路交通法では、車が継続的に止まっていること(客待ち・荷待ち・故障など)や、運転者が車から離れてすぐに運転できない状態を「駐車」といいます。人の乗り降りのための停止と、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止は「停車」です。運転者が乗っていても、人待ちで止まり続けていれば駐車になります。
Q. 駐車禁止の道路で、少しだけ止まるのは違反ですか?
A. 駐車禁止の標識(赤い斜線)の道路では、停車(人の乗り降り、5分以内の荷物の積み下ろし)はできます。駐停車禁止の標識(赤いバツ)の道路や、交差点・横断歩道の近くなど法律で駐停車が禁止されている場所では、停車もできません。
Q. 補助標識に「日曜・休日を除く」とあるときは?
A. その日は、その標識の規制(駐車禁止など)がかかりません。ただし、標識がなくても法律で禁止されている場所(交差点から5m以内など)では、日曜・休日でも駐車できません。なお、パーキングメーターの標識(青い丸に P)の下にある「日曜・休日を除く」は、その日はメーター・チケットが休止して利用できない(手数料もかからない)という意味です。
Q. 駐禁の反則金はいくらですか?
A. 普通車で運転者が車を離れていた場合(放置駐車違反)、駐車禁止場所では反則金15,000円・違反点数2点、駐停車禁止場所では18,000円・3点が主なものです。運転者が車にいた場合は金額・点数が下がります。金額は改定されることがあるので、警察のウェブサイトで確認してください。
Q. 私有地や家の前の「駐車禁止」の張り紙には従う必要がありますか?
A. 私有地の張り紙は、道路交通法の駐車禁止(公安委員会が設置する標識)とは別のもので、警察の取り締まりの対象ではなく、土地の所有者・管理者との民事の問題です。一方、公道上で車庫などの出入口から3m以内は、張り紙や標識がなくても法律で駐車禁止です。
Q. 駐車監視員とは?(「ミドリムシ」と呼ばれることも)
A. 放置車両の確認と確認標章の取り付けを行う人です。警察署長から委託を受けた民間の法人の職員で、所定の資格を持ち、緑系の制服を着ています。インターネットなどでは制服の色から「ミドリムシ」と呼ばれることもありますが、正式な名称は駐車監視員です。駐車禁止の場所に運転者がいない車を見つけると、確認標章をフロントガラスなどに取り付けます。

地図・ガイド

※ 本ページは一般的な情報の整理であり、法的な判断を示すものではありません。標識の図は形と色の特徴を示すもので、実物とは細部が異なります。反則金・規制内容は変更されることがあります。最新の情報は警察のウェブサイトと現地の標識でご確認ください。